Q.いつまでに確定申告すれば良いの?
寄附金控除を受けるためには、原則として、
寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行っていただく必要があります。
確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する
寄附の証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。
Q.確定申告に必要な「寄附金受領証明書」を紛失してしまった。
自治体によっては再発行が可能な場合もございます。
まずは寄附をした自治体まで直接お問い合わせください。
Q.確定申告後に税金が実際に控除されるのはいつ?
2016年1月1日~12月31日までにふるさと納税した寄附金は、
以下の様に、住民税と所得税に分かれて控除されます。
◆住民税の場合◆
2017年6月以降に納付予定の住民税から控除されます。
会社勤めの方であれば、6月頃、お勤め先に届く本年度の通知書(住民税決定通知書)で寄附金の税額控除額が確認できる場合があります。
◆所得税の場合◆
2016年の所得税から控除されます。
住民税と違い、納付した所得税額から還付がある場合には、寄附者が指定した口座に還付分が振り込まれます。
※ワンストップ特例を利用した方は、所得税還付はありません。
確定申告の場合に所得税から控除される金額分と住民税の控除分との合計額が、併せて住民税から控除されます。
Q.確定申告後、お金はどうやって戻ってくるの?
ふるさと納税で寄附を行うと、
寄附金のうち2,000円(※)を超える部分が、税金から控除されます。
よく誤解されるのですが、自己負担金額をのぞいた全額が還付金として振り込まれるわけではありません。
住民税と所得税に分かれて控除されます。※年収、寄附金額、家族構成、その他の控除額等によって、自己負担額や税の控除額は変動します 。
Q.3万円ふるさと納税すると2万8千円が戻ってくるの?
ふるさと納税について、
各メディアでは「2千円の負担のみでお金が戻ってくる」
というような表現をすることがございますが、前述のとおり、還付金として振り込まれる場合があるのは、確定申告をした場合の所得税分のみです。
住民税からの控除(ワンストップ特例を利用した場合は全額住民税からの控除となります。)分は、2017年6月以降に納付すべき住民税額から控除されるため、還付金が振り込まれることはありません。
Q.確定申告書の提出方法は?
①手書きやパソコン印刷で作成した申告書を、
住所地等の所轄の税務署へ郵送(又は持参)
②e-Tax(電子申告)で申告(事前に利用開始のための手続が必要です)